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入国後の公安届け義務 - 境外人员临时住宿登记单
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入国後24時間以内に、最寄の公安(派出所)に申請するようになっているようです。旅行で来る場合は、大きいホテルであれば、ホテルがやってくれるようです。ホテルに宿泊する場合は、フロントで代行してくれているのか尋ねてください。 住所が変わると、再度届ける必要があります。長期滞在でアパートなどを借りたら、出来るだけ早急に管轄地の派出所に申請してください。

公安の場所

公安局ならどこでもよいのでなく、住所地を管轄する派出所に申請する必要があります。まず、住所地の守衛や不動産屋などに聞いて、管轄の派出所を探してください。派出署名がわかったら、地図サイトの丁丁网 http://www.ddmap.com/、百度 http://map.baidu.com/ の地図などで住所を検索します。上海の私の住所の管轄の派出所は、毎日開いていて、時間も夜7時くらいまで対応してくれるようでした。なお、私が2008年末に行った際はかなり長い昼休みがあったりしたので、11時~1時半等のお昼時は避けたほうが無難かもしれません。



必要書類 

派出所により違うかもしれませんが、まず以下が必要と思われます。 パスポート (外国人従業証をお持ちの場合は、念のため一緒にお持ちください。) 賃貸契約書大家さんの身份证番号(出来れば身份证のコピーもあったほうが安心かも) (大家さんが、妻や夫の番号を教えてないか注意。契約書に名前のある人の番号を教えてもらう。) 临时住宿登记表 (派出所でくれて書かされると思います。書けと言われない場合は、たぶん向こうでPCとかで書いていると思われます。)

スタンプを押して、 境外人员临时住宿登记单 (境外人員臨時住宿登記单)、という紙をくれますので、これは大切に保管してください。ペラペラで重要そうに見えませんが、後々行政上の申請や、クレジットカードを申請したりする際は、これが必要になります。住民票登録を自分で持っているみたいなものと考えてよいと思います。

◇参考 外国人入境出境管理法、同実施細則

外国人が賓館、飯店、旅店、招待所、学校等、企業、事業単位又は機関、団体及びその他中国の機構内に宿泊する際、有効な旅券又は居留証を提示し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない。未開放地区での宿泊は旅行証を更に提示しなければならない(細則第29条)。

上記細則は、外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/manual/shanghai.html)の翻訳のコピー



(Q&A No. 10017)